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奥利根水源憲章の制定まで

制定への想いと質問などから
 奥利根水源憲章の本文については、利根川源流讃歌作詞者の猪熊道子さん、利根川源流学術調査隊長の小林二三雄先生らを中心に、準備会で話し合ってきましたが、2003年5月に憲章案が、皆さんに提示できる形にできました。原案作成に関わられた皆さんの水源地域に対する想が強く、まとめめるのが大変でしたが、できるだけその気持ちが表現されるよう努力しました。
 憲章は、7月時点で寄せられた意見を元に再度討議した結果、「憲章の歌」は固有名詞や個別の施設等が入っていることや、対象範囲も広く、きまり、約束事という憲章の性格上一体にすることは難しい、ということで憲章本文を前文と条文にし、「歌」は独自に取り扱うことになりました。
 また、文中の「わたしたちは」という表現では、「地元の人間は」ととらえられがちなので「訪れる人々と共に」という言葉を付け加え「憲章」の意図するところを強調しました。
 当憲章案に対して、時間的に押し詰まっていたためにお答えすることができなかったこととして、「奥利根水源憲章」の”水源”や、憲章本文中の「奥利根水源地域」「奥利根水源地」などの”水源地域””水源地”はいらないのではないか、というご意見がありました。このことは、制定準備会の最初の会議で検討されました。
一つは、今回の憲章の対象地域の問題で、利根川の水源地である大水上山とそれに連なる山域、そして四つのダム湖を有する藤原を中心とする水上地域というきわめて限られた範囲としたこと。二つ目は、「奥利根」という言葉の範囲や使われ方は、商品名やキャッチフレーズとして沼田、片品、川場、新治など広範囲に渡って使用されていること。などから、利根川の最初の一滴の水源を有する地域と言うことで、あえて「水源」「水源地域」「水源地」という言葉をつけました。
 憲章の制定にあたっては、釣りやその他のレジャーなどで奥利根に入られる方々の中から、この憲章が奥利根の自然の中に入ること、利用することへの規制や制限に利用されるのではないか、という心配、意見が出されましたが、この憲章は誰でもない”わたしたち自身”が制定したものであること。奥利根の自然や文化に人々がどう関わっていくのか、どう利用し、どう規制していくのか。それは、特定の組織や機関が決めることではなく、私たち自身(住んでいる人、訪れる人、行政、関係機関、学者、有識者等)がそれぞれの責任を持ち寄って研究し、奥利根という固有の地域にあった、持続可能な関わり方を見つけ出し、実践していこう。そのことを今回憲章という形で、みんなの約束として決めた、ということを確認しておきたいと思います。